両親や祖父、親戚など身近な人が亡くなったときに遺産の相続が発生します。血縁関係がなくても、死因贈与契約・遺言といったもので、故人の遺産を相続することがあり、この場合も相続税を支払う必要があるのです。

しかし、一生に一度あるかないかということもあり、遺産相続の手続きや、確定申告方法、相続税の金額など、一般の人は知らないことが多いです。これから遺産相続にかかる相続税や、相続税の計算方法、確定申告方法などについてみていきましょう。

相続税とは

相続税とは、被相続人(故人)の所有していた遺産(相続財産)を血縁者などが相続した場合や、遺言や死因贈与契約書によって遺産を相続した場合に支払わなければいけない税金です。

遺産の総額が一定額以上になるとかけられる税金で、相続した金額を所定の計算式にあてはめて算出されます。金額が一定額以上になった場合に支払わなければなりませんが、基準金額以下の場合は、相続税の申告や納税の義務は発生しません。

平成27年に相続税が増税

2015年(平成27年)1月1日から相続税は増税されており、改正後の基礎控除額が(3,000万円+600万円×法定相続人数)となりました。改正前と比較すると、40%も縮小されたため、これまで相続税には当てはまらなかった場合でも、突然にこの矢面に立たされるケースが出てきたのです。

例えば、一戸建て・マンションといった物件を所有している状態で、預金額が2,000万円程度あったとすると、以前は相続税の対象外であったのに、現在は支払わなければならなくなったということです。いざというとき、知識がないと相続税で困ることもあるかもしれません

遺産相続にかかる相続税の基礎控除額

相続した遺産は相続税がかかりますが、配偶者控除のように控除されるものがあります。ここでは相続税の基礎控除額についてみていきましょう。

相続税の配偶者控除

亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合、相続税の軽減率はかなり大きく、1億6千万円か全財産の2分の1の「どちらか高いほうまで非課税」という扱いになります。

例えば、亡くなった夫の遺産が1億円で、遺産の半分である5千万円を妻が相続した場合、全財産の半額以下になるため、配偶者である妻には税金が課税されません。1億円を相続したとしても、財産の2分の1よりは多くなるものの、1億6千万円以下なので課税対象にはならないのです。

両親のうち父親が死亡した場合、妻である母親の相続する金額は減税されるものの、母親が相続した遺産は母親が亡くなれば子どもに相続されますが、これを「二次相続」と言い、このときには母親の個人資産にプラスして父親の遺産相続分が上乗せされるのです。

相続税は累進課税制度なので、相続する金額が多くなるほど税率が上がります。母親が死亡したとして遺産を相続するときには、相続税が高額になる可能性もあると言わざるを得ません。

生前から子どもや孫に資産を贈与することで対策もできますが、生前贈与の場合、相続税よりも高い贈与税がかかってしまいます。しかし、年間の贈与額が110万円までなら非課税となるので、毎年少しずつ子どもや孫に資産を贈与することで節税することが可能です。

その他控除されるもの

相続税には配偶者控除のほかにもさまざまな控除があります。相続人が20歳未満の場合「未成年者控除」を受けることができ、20歳になるまでの間の年数に10万円を掛けた金額が控除されます。

また、相続人が障害を持っている人であれば85歳になるまでの年数に10万円を掛けた金額控除を受けることができる「障碍者控除」の対象になり、特別障碍者の場合には85歳になるまでの年数に20万円を掛けた金額が控除されます。

相続税がかけられるものには、通常遺産を相続する3年以内に贈与されたとみなされる財産も該当します。財産贈与を受けてから遺産を相続すると、贈与税・相続税が二重になってしまうため、「暦年課税に係る贈与税額控除」の適応となり、支払いが済んでいる贈与税が控除されるのです。

「相続時精算課税に係る贈与税額控除」は遺産をより多くの子や孫に相続させることのできる、大型控除制度になり、2015年から20歳以上の孫もこの制度を利用できるようになっています。

「相続時精算課税」は故人が生前に贈与をした財産に対して、「相続時に贈与税を控除」することができるので、この税制を利用することで生前に子どもや孫に遺産を贈与することもできます。

分割・一括どちらでも贈与した金額が2,500万円までは贈与税がかかりませんが、この税制を利用すると暦年課税制度が利用できないという点は注意が必要です。

相続税の計算方法

それでは、ここからは相続税の税額計算をみていきましょう。相続税の計算はいくつかの段階を踏んで総額を算出していくので多少手間がかかります。

正味の遺産額を算出

「正味の遺産額」とは、建物や土地、銀行の預金といった財産から未払いや借入などの債務を差し引いた額になります。このとき、生命保険金や死亡退職金といった金額に関しては、非課税限度額を超えてしまった金額を加算します。

例えば、土地や預貯金、生命保険金などで1億5千万の遺産があったとします。借入金が700万円、葬儀費用が300万円となった場合、正味の遺産額は1億4800万円になります。

正味の遺産額から基礎控除額を差し引く

遺産の正味額が出た後に、基礎控除額を差し引いて算出された金額が「課税遺産総額」になります。

例えば、先に計算した正味遺産金額1億4800万円を妻と子ども2人が相続するとします。この場合、基礎控除額は(3,000万円+600万円×法廷相続人の数)という計算式で算出するため、4,800万円となります。課税遺産総額は正味の額から基礎控除額を引くので(1億4,800万円-4,800万円=1億円)となり、課税遺産総額は1億円となります。

相続税の総額の計算

今回は生前贈与がなく、課税遺産総額を法定通りの相続分で分割した場合でお話していきます。

妻は夫の遺産の2分の1を相続する権利があるので、5,000万円の相続となり、子ども2人はそれぞれ1億円の4分の1である2,500万円を相続します。妻の場合、5,000万円に対し20%の税率が加算され、5,000万円以下は控除額が200万円と決まっているため(5,000万円×20%-200万円=800万円)という計算式になり、相続税は800万円です。

同じように子ども2人についても、1,000万円以上3,000万円以下の場合には税率が15%、控除金額は50万円となるので(2500万円×15%-50万円=325万円)という計算式になり、相続税は325万円になります。

相続税の申告方法

遺産を相続するということは、予期せぬ多額の収入が入るということになり、確定申告などはどうしたらよいのかと悩む人も多いようです。ここでは遺産相続時の確定申告の必要性や、準確定申告について見ていきます。

確定申告は不要!

遺産相続は収入があるとみなして確定申告をしなければならないと思われがちですが、実は遺産相続した資産に関しては所得としてみなされません。

確定申告は「所得」に対しての申告になるため、基本的に相続した資産に関しては相続税申告のみとなりますが、場合によっては準確定申告の必要があります。

準確定申告とは?

「準確定申告」とは、相続人が全員行うというものではありません。故人が生前に自営業だったため、毎年確定申告をしていた、または亡くなる直前に不動産などを売買して得た収入があるといった場合に必要です。

故人が「亡くなった日から4ヵ月以内」に故人に代わって確定申告を行うことを「準確定申告」といい、 「準確定申告書」という専用用紙はないため、確定申告の書類に「準」と入れて申告します。

必要書類は国税庁のHPからダウンロード可能ですが、相続人が2人以上の場合、準確定申告書を連署にして「死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に、それぞれの氏名・住所・相続分などの必要事項を記入し申告書と一緒に提出します。

代表者が他の相続人の氏名などを記載して提出することもできますが、申告内容は全員に知らせなければなりません。

申告する必要があるのに、申告期間を過ぎても申告しなかった場合には、追加徴税などの罰則があるので注意する必要があるでしょう。 しかし収入が年金のみの場合には、納税する金額が発生せず還付されることがあります。この場合、準確定申告を行わなくても罰せられることはありません。

書類の書き方や必要書類が通常の申告とは異なるので、わからないことや不明な点がある場合には、税理士や管轄の税務署に相談しましょう。

相続税の納税方法

相続税は故人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に納めなければならず、相続税の申告・納税は故人の住んでいた所轄税務署となります。期間内に相続税を収めなかった場合には延滞税が課税され、相続税にプラスして支払わなければなりませんが、どうしても期日までに支払うことが難しいようなら「延納制度」や「物納制度」を利用するのがいいでしょう。

延納制度

支払う相続税の金額が10万円以上で、納付期限までにお金で納付することが困難だという正当な理由がある場合に延納制度を利用できます。

後述する物納制度を利用する場合は、納付期限までに必要書類を揃えて所轄税務署に申請して許可をもらう必要があります。 申請が許可されることで年賦払いが可能になりますが、「利子税」が追加され、基本的に「担保」を提供する必要があるので注意が必要です。

税務署が担保として認めているものは、有価証券や不動産、保証人といったものがあり、相続税の納税額が50万円で3年以内の分割払いの場合には、担保は必要ありません。

しかし一般的に延納は現金・預貯金などを含めたすべての資産状況から、納付期限内にお金で納税できないことを証明しなければならないという点や、税務署が認めている担保を用意するという点で適用されづらいといわれています。

物納制度

物納制度とは現金で相続税を納付することができないという正当な理由がある場合、利用することができるものです。この場合の「物」とは相続した遺産の中にある物納適格財産など特定の条件を満たしたものに限られます。

納付期限までに所轄の税務署に申請し、必要書類を提出したうえで、正式な許可をもらわなければなりません。

物納制度では対象となる財産の優先順位があるので注意しましょう。優先順位は次のようになっています。

1.国・地方債、不動産や船舶

2.有価証券

3.絵画や自動車といった動産

さらに物納制度の申請をするときには物納財産の目録も必要となります。

被相続人の所得税・消費税の申告

故人が所得税や復興特別所得税、消費税や地方消費税を申告していた場合は、相続する人全員の連名で、「故人が死亡した翌日から4ヵ月以内」に、故人の住所を管轄する所轄税務署に準確定申告をすることで、故人の所得税や消費税の申告を行う必要があります。

この場合、確定申告をするのは相続人になりますが、納税者は故人になります。故人が個人事業主だった場合には消費税を支払う必要があるので、わからないことがあれば税務署や税理士に相談するのが得策です。

まとめ

相続税についてお話してきましたが、素人が計算して相続税の届けを出した場合、計算を間違うことも少なくありません。ときには追加で課税されることもあるため、正しい支払方法や一連の流れといった知識が求められるのです。

相続税の計算や支払い方法、延納の届け出の書類に不安があるという場合には、税の専門家である税理士に相談したり、実際に手続きを依頼したりすることで相続税を一番少ない金額で納付し、届け出書類のミスもなく相続税の支払いまで終わらせることができます。