相続とは、親や配偶者、あるいは兄弟姉妹などのうち、一人が亡くなったときに財産を受け継ぐこと、というのはご存じかと思います。

ですが、直系の家族である法定相続人が亡くなっている、あるいは欠格や廃除などの理由で相続できないような場合があるかもしれませんよね。この場合は、甥や孫が遺産相続をすることになります。これを「代襲相続」といいます。

ここでは、専門家でなければあまり知り得ない、代襲相続の条件などについて詳しく説明します。

代襲相続とは

まずは代襲相続とは何かということから見ていきましょう。代襲相続とは、法定相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産相続を開始する前に亡くなった場合、受けるべき相続分を、その直系卑属(子ども)が相続することです。

では、代襲相続にメリット、デメリットはあるのでしょうか。メリットは、死亡の順番が変わっても相続を受けられる権利に変わりはないということです。

たとえば、Aさん、Bさん(Aさんの子)、Cさん(Bさんの子・Aさんの孫)という3世代の家族がいたとします。BさんがAさんより先に亡くなった場合、CさんはBさんの遺産を相続できます。ならびに、Aさんが亡くなった場合、Bさんがすでに亡くなっていたとしても、代襲相続によってCさんはAさんの遺産も受け取れるということになります。対して代襲相続のデメリットは、相続争いに発展しやすいということです。

とくに代襲相続の相続人が未成年、あるいは幼年者の場合には、被代襲者の配偶者が法定代理人となる必要性がありますが、このように血のつながっていない者が介入すると、相続争いが泥沼化する可能性もあります。

相続人となる範囲

代襲相続人になることのできる範囲を知るには、法定相続人が誰かを知っておかなければなりません。

法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。配偶者は被相続人(亡くなった人)の財産形成に貢献してきたと法的に見なされますので、必ず相続をします。一方の血族相続人というのは、被相続人と直接血のつながりのある人のことです。親などの直系尊属、子、兄弟姉妹などがこれにあたるといえます。

これらの法定相続人がすべて亡くなっている場合、代襲相続が行われることになります。また、相続のうえではめったにないケースですが、法定相続人が被相続人に非行を働いたときには、相続欠格・廃除となり、相続権を失うことがあります。このような事態が発生したとき、被相続人が生前に遺言を作成し、家庭裁判所に請求手続きをすることがあります。

相続人の優先順位

つぎに、相続の順位についてご説明します。

法定相続人については民法で順位が定められているため、まずはこれに従うことになります。第1順位は子です。第2順位は直系尊属、そして第3順位は兄弟姉妹となります。第1順位にあたる人がいない場合には第2順位、第1・2順位の人がいずれもいない場合には第3順位の人が相続人となります。子が相続する財産は全体の2分の1なので、子が3人いる場合はそれぞれが財産の6分の1ずつを受け取ることになります。

子がいない場合には、直系尊属にあたる被相続人の父母あるいは祖父母が財産を相続します。父母のうちどちらか一方が亡くなっているときは、もう片方の親が相続権を持つことになります。父母のうちどちらか一人でも生きている場合、たとえ祖父母は存命だとしても相続はできません。

第1順位では再代襲相続もある

代襲相続のなかには「再代襲相続」というものも存在します。

これは代襲相続人が相続開始時に死亡している場合、その子が代わって代襲相続をすることです。再代襲相続で注意したいのは、相続人が第1順位の子でなければ手続きが開始されないということです。

たとえばAさん、Bさん(Aさんの子)、Cさん(Bさんの子・Aさんの孫)という家族がいたとします。

Aさんが亡くなったとき、相続人であるはずのBさんがすでに亡くなっている場合、その直系卑属のCさんに再代襲相続する権利が発生します。

また、AさんにはBさんに加えてDさんという2人の子どもがいたとすると、孫のCさんと子のDさんが等分に遺産を相続することになります。この代襲相続は第2順位または第3順位の法定相続人には適用されません。

代襲相続が開始される条件

つぎに、代襲相続が開始される条件を見ていきます。

代襲相続は、誰かが死亡した際に必ず開始されるというわけではなく、さまざまな条件がそろった場合にのみ適用されます。被相続人が何度か結婚していたなど複雑なケースもあるので、該当する家族の人はある程度の知識を持っていたほうがいいかもしれません。

子または兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となるとき

誰かが亡くなった場合、その配偶者と子が法定相続人となります。しかし被相続人が死亡する以前に相続人である子が死亡している場合は当然、子は遺産相続ができません。ただし、その子(被相続人の孫)や、兄弟姉妹は代襲相続をすることができます。ここで注意したいことは、代襲相続ができるのは子の直系卑属であって、直系尊属は代襲相続の対象にならないということです。

また、被相続人が再婚している場合には、前の配偶者との子と、亡くなったときの配偶者の子への遺産は平等に分割されます。ただし、離婚した配偶者には、かつて婚姻関係があったとしても、相続の権利は一切ありません。

代襲相続人が現存しているとき

相続制度は基本的に子が親よりも長生きするという前提で作成されていますが、実際には逆のこともしばしば起こります。被相続人が死亡した際にはその家族が相続人となるわけですが、相続人が被相続人より前に亡くなってしまっているケースもあります。この場合、相続人に子あるいは孫がいれば、代襲相続人として遺産を相続することができるわけです。

被相続人に子・孫・ひ孫がおらず、さらに被相続人の父母、祖父母のどちらも亡くなっており、さらに兄弟姉妹も亡くなっている場合は、被相続人の甥や姪が相続人となることもあります。

ただし、第3順位では再代襲相続は認められていません。そのため、甥・姪の子どもには相続権がないのです。甥・姪や、他の血縁者もみな現存していない場合には、被相続人が配偶者の財産を100%相続することができます。

代襲原因があるとき

遺産を相続する権利のある人が現存している場合や、「相続人の欠格」あるいは「相続人の廃除」がある場合でも、代襲相続は開始されます。相続欠格というのは法定相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をした場合に、遺産相続の権利が剝奪されるというものです。

財産を目的として被相続人を殺害、または殺害未遂を起こした相続人は、当然ながら相続欠格となります。ただし、これが過失致死であれば、相続欠格には至りません。他にも、自分が有利になるように被相続人を脅迫して遺言状を作成または修正させようとしたり、遺言状を破棄する、隠匿、偽造した場合も相続欠格になります。

また相続廃除というのは、被相続人が相続人から虐待や侮辱行為を受けている場合、その相続人の相続権を剝奪するというものです。相続廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てをしてはじめて成立することになります。

代襲原因とは

続いて、「代襲原因」についてご説明します。

遺産を相続すべき法定相続人が何らかの理由で相続できない状態にある場合、この理由を「代襲原因」と呼びます。代襲原因には「相続開始前の被代襲者の死亡」「相続人の欠如」「相続人の廃除」の3つが考えられます。

相続開始前の被代襲者の死亡

相続開始になる前に被代襲者が死亡している、つまり被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、代襲原因が発生します。

もし、被相続人であるAさんが亡くなったとき、Aさんの子のBさんがそれ以前に亡くなっているとしましょう。この場合だと、Bさんの子どもCさんが代襲相続をすることができますが、Bさんに子どもがなければ代襲相続は起こりません。相続が開始されるときにCさんが生まれている、あるいは胎児の状態であれば、代襲相続人となり得ます。

相続人の欠格

民法では、代襲相続の開始要件を「被代襲者が相続が開始されるよりも前に、死亡・欠格・廃除で相続権を失っていること」としています。つまり、被相続人Aさんに子のBさんがおり、万が一Bさんが欠格と見なされる場合は、被代襲者Bさんの直系卑属に相続権が発生することになります。

相続欠格は相続開始後に法定相続人が欠格に該当した場合にも、代襲相続が開始されます。たとえば被相続人と被代襲者が同乗している車が交通事故にあい、2人とも同時に死亡したときなどは、代襲相続にあてはまるわけです。

相続人の廃除

相続人の廃除は通常、被相続人が家庭裁判所に請求して行いますが、遺言書に明記しておくことでも相続人廃除ができます。

この場合、遺言執行者を選任して家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。遺言執行者の選任は被相続人が行うこともできますが、弁護士や信託銀行が指定されることがほとんどです。

家庭裁判所が相続人廃除の確定をすると戸籍の身分事項という欄に「相続人廃除」と記載されます。もし廃除された相続人が異議を申し立てたとしても、却下されることも多いです。

いずれにせよ、廃除が確定した場合には代襲相続の手続きが開始されます。被相続人の子が相続人廃除の確定を受けていても、その子ども(被相続人の孫)が被相続人の遺産を相続することができます。

相続放棄をすれば代襲相続にならない

遺産相続というのは必ずしも金銭的にプラスになるということではありません。遺産相続をすることが自分にとってマイナスになると判断するのであれば、相続放棄をするのもひとつの方法です。被相続人の子が相続放棄した場合は、その直系卑属が代襲相続をすることはできません。

例えば、被相続人に6000万円の借金があり、預金1500万円と生命保険金が2000万円だったとすると、相続した場合2500万円(1500万円+2000万円-6000万円=2500万円)の借金を背負うことになります。

一方、相続放棄をしてしまえば預金の1500万円は失うことになりますが、借金追わずに済むうえ、保険金の2000万円はそのまま受け取ることができます。ただし、相続放棄を申請してしまうと撤回はできませんので、よく考えて判断するべきです。

代襲相続の相続分

いろいろと説明をしてきましたが、そうは言ってもいちばん気になるのは、誰がどのくらい相続するかということですよね。

実際にどのくらいの相続分が該当するかについて、シチュエーション別に見ていきましょう。一見複雑そうな遺産相続ですが、法に沿って考えればそれほど難しくはありません。

実子の代襲相続

まず、実子の代襲相続についてです。

死亡した被相続人Aさんに子どもが3人いた場合、法定相続分の2分の1は配偶者、残りの2分の1を子ども3人(B・C・Dさん)で等分に分けることになります。したがって、一人あたり6分の1が子どもの法定相続分ということになります。

ところが3人の子どものうち、長男Bさんがすでに死亡している場合には、Bさんの子どもが代襲相続をすることになります。Bさんに子どもが2人(E・Fさん)いるとすると、6分の1の半分、12分の1の相続分をBさんの子ども2人がそれぞれ代襲相続することになります。

具体的に、Aさんの相続財産が2400万円だった場合、配偶者が1200万円、CさんとDさんが各400万円、EさんとFさんがそれぞれ200万円を相続することになります。

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹で代襲相続が発生する場合もあります。それは、被相続人に配偶者がおらず、直系尊属(父母・祖父母)もすでに死亡しており、兄弟姉妹も亡くなっているうえ、その子どもが生きている、という場合のみです。相続で子に認められている再代襲相続は、兄弟姉妹の場合には認められないのです。そこで、被相続人の子や、さらにその子も死亡しているとき、孫に再代襲相続の権利が発生することになります。

兄弟姉妹では、被相続人にとっての姪・甥が死亡している場合、その子どもが遺産相続をすることはできないとされます。

養子の代襲相続

被相続人に養子がいた場合にも代襲相続は発生します。

被相続人Aさんには実子のBさんの他に、2人の養子CさんとDさんがいたとします。Bさんには子どもがいないため、法定相続人として規定の遺産を相続する権利があります。養子Cさんはすでに死亡していますが、CさんにはAさんと養子縁組をした後に生まれた子ども、Eさんがいます。もう一人の養子Dさんも死亡していますが、養子縁組をする前からの連れ子Fさんがいます。

このケースでは相続の権利を有するのは実子のBさんとEさんということになります。Fさんは遺産を相続する権利がありません。Aさんの残した遺産が1200万円だとして、その2分の1は配偶者に、そして残りの2分の1の等分をBさんとEさんが相続することになります。

代襲相続の注意点

代襲相続は、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合でも相続を受けられる便利な制度だとおわかりいただけたでしょうか。

しかし、遺産がある一定の金額を超えると相続税が課され、場合によっては多額の税金を納めなければならないこともあります。そのようなケースについて詳しく見ていきましょう。

基礎控除における法定相続人の数

遺産相続をする際には、相続税がかかります。ただし相続税には基礎控除がありますので、その額を超えなければ払う必要がありません。

基礎控除額は平成26年12月31日までは(5000万円+1000万円×法定相続人の数)で算出されていましたが、平成27年1月1日からは控除額が大幅に引き下げられ、(3000万円+600万円×法定相続人の数)となりました。

基礎控除額を算出するときに気を付けなければならないのが、被相続人に養子がいる場合です。被相続人に実子と養子が2人以上いる場合、相続税という点では養子は一人までしか法定相続人の数に入れられないことになっています。しかし実子が一人もおらず、養子が複数いる場合は、2人までを法定相続人として数えることができます。

数次相続

「数次制度」は、ある人が亡くなり、遺産分割協議でもめているうちに法定相続人も相次いで亡くなったというケースに適用される制度です。

たとえば父親が亡くなり、遺産協議が済まないうちに母親が相次いで亡くなったとき、父親の相続を「一次相続」、母親の相続を「二次相続」と呼びます。

数次相続は代襲相続と似ていますが、相続人の死亡したタイミングによって区別されます。

相続人の死亡日時が被相続人の死亡日時よりも早かった場合が代襲相続、遅かった場合が数次相続です。数次相続となると、それぞれの相続分がどのくらいになるかの算出が複雑になってくるので、弁護士などに相談するのが得策です。たとえば父親の死亡後に母親が亡くなり、その母親に前夫との子どもがいるなどのケースは、素人では解決しきれません。

まとめ

代襲相続は、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に開始されます。養子や連れ子、前妻(前夫)などがいると複雑になるため、とても理解しきれていない人が多いかもしれません。自分が代襲相続のケースにあてはまるかどうかをよく理解したうえで、弁護士などの専門家に相談して方針を仰ぐのがいいでしょう。