自分の死後のことを考えてみましょう。本来相続するべき人とは別の人に渡したいものがある場合や、相続の権利について考えてみたら実は相続できると思っていた人に相続できないといったケースなどがでてくることがあります。相続する権利のある順番は法律で定められていますが、必ずしもその順番どおりに相続しなければいけないわけではありません。遺贈という方法で相続人以外にも財産を渡すことが可能です。ただし注意点も何点かあるので、遺贈とはどのようなものなのか、そしてメリットやデメリットについて解説します。

とは

自分が死亡となった場合、その資産は法律で定められた人に対して相続されます。しかしこれは遺言書などを作成しなくても亡くなった人との関係に応じて順番が定められます。例えば配偶者は必ず受け取ることになり、合わせて相続が優先されるのは子ども、いなければ父母や祖父母、その次に兄弟といったように決まっているのです。こうして遺産が渡されることを相続といいますが、ときには他の人、例えばお世話になった人などに資産を残したいケースもでてきます。この通常の相続者以外に資産を渡すことを遺贈といいます。またこの遺贈は、希望の条件を満たした場合にのみ資産を渡すといった方法をとることも可能です。

相続との違い

相続と遺贈との大きな違いは、渡す相手と自分で、生前に資産を誰に渡すかという希望を意思表示しておかなければいけない点です。通常遺言がなければ、法律に基づいた順番で相続されることになります。その順番での相続は希望しないということになるので、一般的には本来相続される人以外に渡ることに。そのため、どの人に渡すかをあらかじめ指定しておく必要があるので、遺言書での意思表示をしておかなければいけません。

死因贈与との違い

死因贈与とは生前に、「自分が死んだ場合に○○さんに○○を渡す」という契約をすることをしめします。遺贈は自分が資産を渡してほしいという希望になり、受け取る側は拒否することも可能です。しかし、死因贈与は渡したい人と契約していることになるので、すでに契約は成立していることになり、受け取り者の希望だけで拒否をすることはできないのです。また遺贈は遺言書に記載する必要はありますが、事前の契約などはないので亡くなるまで明かさないことも可能です。

負担付遺贈との違い

遺贈には負担付遺贈と呼ばれる方法もあります。遺贈は無条件で資産を渡すことになるのに対して、なんらかの条件を付けることを負担付遺贈と呼びます。障害のある子どもや高齢となった配偶者の介護をしてもらいたいときを例にあげてみましょう。実際に希望していることをおこなうかどうかを見守る人を遺言執行者といい、この負担に関して遺贈される資産の価値を超えない程度とされるのが一般的です。

遺贈には2種類ある

遺贈で資産を渡すといっても、すべて渡したい場合もあれば限定して渡したいものがあるというケースも考えられます。遺贈はどの程度の資産を渡すのか、またはなんらかの資産に限定して渡すのかという2種類にわかれます。これらは「特定遺贈」と「包括遺贈」と呼ばれ、相続する人みんなが話し合いに参加するかどうか、借金などのマイナスの資産を受け継ぐかどうか、また相続するか放棄するかの意思表示の期限も異なってきます。遺贈をする際には誰に渡すかを考えたあと、どの程度の資産を渡したいのかも考えて遺言書に記載しておくことが必要となります。下記で詳しくみていきましょう。

包括遺贈

包括遺贈は渡す財産を細かく特定しません。財産はすべて渡すといった意思表示や、財産の半分など、とざっくりとした場合も包括遺贈に含まれます。通常、相続をする権利のある親族はそれぞれどのように分割するかということを話し合う必要があります。相続人でなければ当然その話し合いに参加することはできませんが、包括遺贈の場合その他の相続人と遺産分割の話し合いに参加することになります。そのため、本来の相続人以外の人の立場が相続人と同様になってもらうことが可能となるというメリットがあります。

特定遺贈

一方特定遺贈は財産を指定して遺贈することをさします。例えば持ち家のみ渡す、などといった意思表示のことです。相続人の遺産分割の話し合いには参加することができませんが、特定のもののみを相続することになり、もしも資産のなかに借金があってもそれを指定されていなければ相続対象とはなりません。また、相続を放棄するかどうかは包括遺贈の場合、相続人と同様で相続権利を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要ですが、特定遺贈は放棄することを決めるのに期限もないというメリットがあります。したがって、相続人とは別の立場として渡すことが可能になるのです。

遺贈をするメリット

遺贈をするメリットとしてはやはり法律上渡せない人に渡すことが可能になるということです。戸籍上の関係から渡せると思っていた人に渡せなかったというケースもあります。また、あくまでも一方的な意思となるので、特定遺贈の場合には相手に選択する権利を与えることができます。詳しく下記で解説していきます。

法定相続人以外にも自由に財産を渡せる

遺贈の最大のメリットは、本来相続するべき人以外に財産を渡すことが可能ということです。本来の相続人というと第三者というイメージを持つ方もいると思いますが、実質的には相続人となるべきなのに法律的に相続人になれない人もいます。例えば婚姻関係にない内縁の配偶者、または再婚した配偶者の子どもを養子にしていない場合などです。もちろん親しい友人や生前お世話になった方など、自由に決めることもできます。

受遺者は放棄も選択できる

遺贈で誰かに資産を渡す場合、死因贈与とは異なり事前に契約をする必要がありません。そのため、受け取る側の人が受け取らずに放棄することも可能です。特定遺贈であれば裁判所への申請期限などもありません。土地などの資産を渡したいけれど、渡すことで贈与税という多額の税金が発生することもあります。死因贈与では契約した以上拒否するのは簡単ではありませんが、遺贈ならこうした相続での負担になる部分も考えて自分で選択してもらうようにすることが可能となるのです。

遺贈された遺産の放棄をするには?

遺贈の遺産は通常の方法と同様で放棄する、つまり相続しない選択をとることも可能です。これは死因贈与と比べた際の遺贈の最大の特徴ともいえます。しかし包括遺贈にするか、特定のもののみに限定する特定遺贈かでも放棄するための方法は異なってきます。主に、包括であれば他の相続人と同様の手続きが、特定遺贈であれば割と自由に放棄することが可能となっています。それぞれがどのような手続きが必要かを下記で詳しく解説します。

包括遺贈の場合

包括遺贈の場合、扱いとしては他の相続人と同様になるため、相続を放棄する際には家庭裁判所へ放棄する意思を提出しなければいけません。また期限も決まっており、相続することを知ってから3ヶ月以内となっています。そのため放棄の手続きが必要な方法になるといえます。

特定遺贈の場合

特定遺贈であれば、他の相続人と同様の扱いにはなりません。したがって、手続きなども必要なく、法律上いつでも相続を放棄することが可能です。その方法は他の相続人、相続を見守る遺言執行者に対して放棄したいという意思を伝えることです。また、放棄された相続は、遺言を残した人が亡くなったときにさかのぼって、その相続の効力を発揮することになります。

遺贈をする方法

遺贈の重要なポイントとして、本来相続しない人に渡すために遺言書が必要になるということがあります。さらに、自分がその遺贈をするための手続きなどをすることができないので、代わりにおこなってもらう人を立てなければいけません。誰にどの遺産を渡したいと決めたとしても、生前に充分その準備をしておく必要があるのが、通常の相続と異なる遺贈のポイントです。

遺贈義務者を立てる

遺贈をするにあたって、遺贈義務者となる人を立てる必要があります。これは法律上遺言を残した人が亡くなってから初めて効力を発揮することになるため、亡くなった人が遺贈される人に対して、渡すことを伝える、あるいは手続きをするなどの方法がないということが理由です。この役割を果たす人が遺贈義務者となるのですが、遺贈義務者は法律上相続する人のみとなります。これは包括遺贈で指定された人も相続人と同様の扱いになるため、遺贈義務者本人が受け取る人となるケースもあるからです。ただし遺言執行が別途いる場合にはその人が遺贈義務者となります。そして、相続人が不明の場合には相続財産管理人というのにあたる人が遺贈義務者となるのです。

遺言書を書く

遺贈をする人は本来の相続人ではないため、必ず遺言書などで表記をしないといけません。この遺言書がなければ遺贈できないほど、とても重要なものなのです。そのため、遺言書が不充分であるために効果を発揮することができず、結果として遺贈できなかったというケースもあります。何を誰にどの程度渡したいのかといった重要な部分の他にも、遺贈義務者は誰にするのかなど遺言書として効力を発揮するために必要なのです。遺贈をするためには専門家に遺言書として問題がないかチェックをしてもらうのがよいでしょう。

遺贈をおこなうときの注意点

遺贈をおこなう際、遺言書を残す以外にも注意するべき点があります。それは税金が相続人よりも高くなってしまうケースがあること、本来の相続人が受け取るべき最低の権利があるということです。これらの部分を考えていなかったばかりに、受け取った人が税金の負担を受けてしまうといった相続人とトラブルになることがあります。あくまで本来受け取る相続人は法律で決められていること、また相続する以上は税金がかかる可能性があるということに注意して遺贈をしなければいけません。この2つについて下記で詳しく解説します。

遺贈の基礎控除額

遺贈も遺産の相続となるので税金の対象となります。法律上の相続人以外に渡すことから、贈与税の対象となると思う方もいますが、生きている間に渡しているものではなく、亡くなってから渡すことになるものなので、相続税の対象に。ただし、生前に渡されたものがあった場合にはその分は贈与税の対象となります。

相続税の控除となる金額は課税価格の合計額から3,000万円+(600万円×相続人の数)を引いた金額となります。そのため相続人が何人いるのかなどによっても金額が異なりますが、注意すべき点として相続税の2割が加算されるという点です。これは相続する人の一親等血族や配偶者以外には必ずかかる計算となります。このため、相続人となる人よりも、相続税の支払い金額が高くなってしまうケースがあるのです。

未成年者や障害者などの控除に関しても、本来の相続人に限定されているため、適用されないケースもあるそうです。

遺留分を侵害しないか

遺贈は本来の相続人以外にも資産を残すことが可能となる相続方法であり、基本的に遺言書などで亡くなった人の意思が反映されることになります。しかしすべてを希望どおりに相続させられるということではありません。本来の相続人は最低限相続をもらうべき権利があり、これを遺産の遺留分と呼びます。亡くなった人の遺言書に本来の相続人以外に遺贈すると記載があっても、相続人は遺留分をもらうべきと主張することが可能で、遺言の内容よりも遺留分を受け取る権利が優先となるのです。そのため遺留分を考慮して遺言書を記載しておかないと、のちのち遺贈を受け取った人と本来の相続人との間でトラブルが発生することにもなりかねません。

まとめ

法律上の相続人以外に資産を残したい場合には遺贈という方法をとることができます。しかし注意しなければ、受け取る人が税金の負担することになったり、遺留分を請求されたりしかねません。ただし、死因贈与とは異なり、受け取る側が相続することを放棄するという選択も可能です。遺贈は契約ではない一方的な意思表示となっていますので、状況に応じて遺贈の意思表示をするかどうかを考えましょう。自分の死後のことを考えて、遺贈するべきなのか通常の相続にするべきなのか検討する必要がありますが、遺言書の内容によっては希望どおりにならないこともあるので、専門家に事前に相談してから遺言書を残す方がよいといえるでしょう。