会社員の給与所得にも、自営業者やフリーランスの事業所得にも原則所得税が課せられます。給与明細を確認すると、会社員なら源泉徴収税として所得税が差し引かれているはずです。公的年金も支給されるとはいえ、立派な収入の1つ。年金所得にも税金はかかるものなのでしょうか。
年金所得に税金がかかるならどのくらいか、所得控除があればどのくらい控除されるかは知っておきたいですね。年金所得の基本から注意点までをまとめました。
「収入と所得の違いは?年金はどちらに含まれる?」
年金所得と税金について知る前に、知っておきたいのが収入と所得の違いです。もし収入と所得は同じものだと考えているのなら、両者の違いをしっかり確認しておきましょう。収入と所得では意味が異なるため、計算方法も変わってきます。
それでは収入と所得は一般的にどのようなものなのか、年金における収入と所得の違いは何かを解説していきます。
収入と所得の違いは?
収入と所得の違いは知っていますか。混同されやすいですが、収入=所得ではありません。簡単に説明すると、全支給額を収入として、必要経費を差し引いた部分が所得になります。
給与所得の場合、税金や年金などの社会保障を含めた、会社から支給される給与の合計のこと。1年単位で計算した場合、年収にあたる部分です。自営業者の場合は、年商のことを指し、売り上げがそのまま収入になります。
一方の所得は、給与所得者の場合、年収によって決められた給与所得控除額を差し引いた額のこと。給与所得控除は最低65万円の控除があります。自営業者など事業所得者の場合、所得は収入から仕入や従業員の給料など必要経費を差し引いた額です。
年金収入と年金所得の違いは?
それでは、年金収入と年金所得についてはどうでしょうか。年金収入は、給与収入と基本的に同じで、公的年金の場合は源泉徴収票に載っている支払金額がそのまま収入になります。
一方の年金所得は、給与所得の給与所得控除のように、公的年金等控除を年収から差し引いた額のこと。年金所得も源泉徴収票から確認できます。事業所得のように必要経費が任意で差し引けないため、あらかじめ決められた公的年金等控除を必要経費として差し引くイメージです。
ただし、年金タイプの年金保険は、先に支払っている保険料があるので、公的年金の計算とは別に考える必要があります。
公的年金にかかる税金は?
年金収入と年金所得の違いについて紹介してきましたが、年金所得がある場合、税金が課せられることがあります。公的年金所得に対してかかるのは、国税である所得税と地方税にあたる住民税です。
今回は、所得税が発生する場合について解説します。公的年金に関係する所得の種類から税金の計算に関係してくる公的年金等控除まで年金と税金のしくみを知りましょう。
公的年金にかかる税金
所得は、給与所得や事業所得、不動産所得など9つの所得がありますが、いずれの所得にも当てはまらないのが雑所得です。公的年金は雑所得に分類されます。公的年金の場合、収入にあたる支給額から公的年金等控除を差し引いた額が雑所得です。
公的年金の支給額が公的年金等控除に満たない場合は税金が発生しませんが、雑所得がプラスになる場合は税金がかかることがあります。ただし、自営業者やアルバイトで働いていた人など、国民年金(老齢基礎年金)のみ受給している場合は、満額が公的年金等控除と基礎控除額の下限に満たないので税金が発生することはありません。
公的年金控除とは?
公的年金受給者の経費にあたるのが公的年金等控除です。公的年金に該当する、国民年金や厚生年金、また共済年金が支払われたときに適用されます。収入が公的年金のみの場合、公的年金控除の他、基礎控除などの所得控除が差し引かれて課税所得が計算されます。
公的年金の額に対して税金が発生するのは、公的年金等控除額と基礎控除などの所得控除を合わせた額を支給額が上回ったとき。なお、税金が発生した場合は、公的年金の税金は支給の際に源泉徴収されるため、自分で支払う必要はありません。
・公的年金で税金が発生する場合
公的年金支給額 > 公的年金等控除額 + 所得控除(基礎控除、配偶者控除など)
控除の対象年齢は?
公的年金控除等は、65歳を超えているかどうかで変わり、下限は65歳未満で70万円(税制改正により2020年より60万円)、65歳以上で120万円(税制改正により2020年より110万円)です。下限以上の年金収入がある場合は、以下のようにして計算します。
また、公的年金等控除の後に所得から控除される、受給者一律の基礎控除38万円(税制改正により2020年より48万円)や配偶者控除などの所得控除があります。基礎控除は一律で差し引かれるので、65歳未満なら108万円まで、65歳以上なら158万円までの公的年金のみの支給であれば税金はかかりません。
・税金がかかる可能性がある場合
65歳未満 公的年金支給額 > 70万円+38万円(108万円)
65歳以上 公的年金支給額 > 120万円+38万円(158万円)
控除を受ける際の注意点
年金所得者にとって、公的年金等控除は所得控除以外で唯一収入から差し引ける魅力的なものですが、だれでも無条件に利用できるわけではありません。控除を受けるには手続きが必要です。手続きを踏まないと、思わぬ税金が発生し、手取りが減ってしまいます。
適切に控除を受けるにはどうするべきなのでしょうか。控除を受けるときの注意点と、確定申告の有無について解説していきます。
控除を受けるための申請方法
年金所得のうち一部は公的年金等控除などにより非課税にできると説明しましたが、自動的に控除が受けられるわけではありません。公的年金控除をはじめ、基礎控除や配偶者控除など所得控除を受けたい場合、所得税法により公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなければなりません。
扶養親族等申告書の提出がない場合、公的年金等控除などが受けられず、年金収入に対して所得税と復興特別所得税を合わせた10.21%が源泉徴収されます。
扶養親族申告書は、企業年金連合会などから送付されるので漏れなく記入し、提出するようにしましょう。
確定申告が必要なケース
控除に必要な扶養親族申告書を提出している場合、税金は非課税枠を超える場合に源泉徴収されます。源泉徴収されることもあって、公的年金等の収入が400万円を超えなければ確定申告する必要がありません。老齢基礎年金のみの受給はもちろん、公的年金の受給平均は約21万円程度、年間250万円程度であるため、基本的には確定申告しないものと考えてよいですね。
ただし、医療費控除などの所得控除があり、所得税の払い過ぎになっている場合は税金の還付を受けた方がよいです。税金面で損をしないためには、課税が適切か、控除できるものはないかアンテナを張っておくことが大切です。
まとめ
一定の金額を超える年金所得には税金がかかります。ただし一定の金額を考慮してもらえるのは、しっかりと手続きを踏んだ場合。手続きをしないと、公的年金等控除などが受けられず、本当は非課税だったはずの年金収入に税金がかかり、税金面で損をしてしまいます。
支給された年金ばかりを確認するのではなく、年金収入や所得はどうなっているか源泉徴収票を確認することが大切です。年金受け取りで失敗しないためにも、しっかりと準備をしておきましょう。