社会保険料控除で申告を忘れているものはありませんか。家族の分を払ったことを忘れていませんか。社会保険料控除の対象となるものにはたくさんの種類があります。健康保険や厚生年金保険料だけではなく国民年金基金の掛金も該当します。社会保険料控除を正しく理解し、忘れやすい社会保険料を申告するだけで税金が安くなることがあります。

社会保険料控除を正しく理解すれば、節税になります

会社員の場合は、給料から税金や社会保険料が控除され、会社を通じて税金を計算して納めることになります。源泉徴収や年末調整で税金を返してもらうなど、すべて会社が手続きをするのであまり気にしないという方も多いでしょう。しかし、個人で事業を行っている方は自分で確定申告をしなければなりません。支払った保険料を忘れると税金の計算に影響してしまいます。忘れやすい年金関係の保険料や掛金を中心に確認し、これからの確定申告に役立てましょう。

節税のためにも忘れやすい年金に関する社会保険料控除とは?

社会保険料控除にはさまざまなものがあります。健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料だけではなく、国民健康保険や介護保険、雇用保険の保険料、厚生年金基金や国民年金基金の掛金も該当します。この中でも、特に自営業者の方が忘れやすい年金に関する保険料を中心に解説していきます。会社員の方も確定申告をすれば税金が安くなることがあるかもしれません。今一度、確定申告をするときに忘れているものがないかを確認しましょう。

国民年金の保険料を2年前納するメリット

国民年金の保険料は、手続きをすることで2年分を前納することができます。毎月納付する場合に比べて約15,000円、約1ヵ月分の保険料が割引となり、大きなメリットがある制度です。しかも、2年分の保険料を、支払った年の社会保険料控除として全額計上するか、各年分の保険料に相当する金額を分割して計上するかを選択することができます。所得が多い年は2年分一括で控除し、少ない年は1年分だけ控除するなど、収入に応じて選択することもできるため、メリットといえます。

忘れやすい保険料!扶養している家族の分も申告できます

社会保険料控除は、「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」を支払った場合にも控除の対象となります。また、生計を一にしている子供の過去の国民年金などの保険料を2年分まとめて払ったときなども、払った年の社会保険料として控除が認められます。自分の分だけでなく、家族の分を払っていれば確定申告で社会保険料控除として所得から控除できるのです。家族の国民年金や国民健康保険の保険料を忘れていないかも確認しましょう。

年金を増やしながら節税対策を

付加年金や国民年金基金の掛金も社会保険料控除の対象となります。付加年金とは、国民年金保険料に付加保険料(一律400円)を上乗せして納め、「200円×納付月数」が将来受け取る年金に加算される制度です。国民年金基金もライフプランに応じた掛金をニーズに合わせて拠出して、付加年金よりも多くの年金が上乗せできる制度です。どちらも自営業者など国民年金の第1号被保険者のための制度であり、併用はできませんが、将来の生活設計に有効な制度となっております。

小規模企業共済等掛金控除とは?

個人事業主の方で、小規模企業共済だけではなく個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している方はいませんか。小規模企業共済や確定拠出年金、心身障害者扶養共済制度の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除することができます。加入している掛金の証明書が届いていないかを確認し、忘れないように注意しましょう。

その他にも農業者年金の保険料などさまざまなものがあります。申告の際には税務署や税理士に相談し、忘れることがないように必ず確認しましょう。