人生で最大の買い物といえば、住宅の購入という人も多いでしょう。購入金額が数千万円を超えることも多い買い物です。多くの方は購入後何十年かの時間をかけて、「住宅ローン」を利用して返済を進めていきます。この時に忘れてはいけないのが「住宅ローン控除」です。ここでは、マイホームを購入した場合の住宅ローン控除について解説します。

1.よく耳にする住宅ローン控除とは?

新聞やネットなどで、住宅ローン控除という言葉を耳にしている人も多いでしょう。住宅ローン控除とは、簡単にいうと、個人が金融機関からの住宅ローンを使ってマイホームの新築、取得や増改築等を行った場合に、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を、所得税や住民税から控除できるという制度です。

原則、所得税から控除しますが、所得税から控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます。住宅ローン控除は、扶養控除や生命保険料控除などの所得控除と違い、直接、税金が控除される税額控除といわれる控除のため、節税効果が高い控除になります。

2.住宅ローン控除は節税効果の高い控除

住宅ローン控除は、誰もが無条件で受けられるものではありません。住宅ローン控除を受けるためには一定の要件をクリアしたり、必要な手続きを行ったりすることが必要になります。また、住宅ローン控除の金額も自分で計算します。ここでは、住宅ローン控除を受けるための要件や手続きなど、ぜひ知っておきたいことを解説します。

住宅ローン控除を受けるための要件

まずはマイホームを購入し、住宅ローン控除を受けるための要件を見ていきましょう。 住宅ローン控除を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

1) 居住要件

購入した家に住んでいることが要件です。厳密には、新築または取得の日から6ヵ月以内に住み始め、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2) 所得要件

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

3) 購入した家の面積要件

取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住むためのものであること。

4) 住宅ローンの要件

返済期間が10年以上の住宅ローンを借りていること。

5) 他の特例を使っていないこと

住み始めた年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

住宅ローン控除の計算方法

上記の要件を満たした場合は、住宅ローン控除を受けることができます。では、毎年どれぐらいの控除が受けられるのでしょうか。住宅ローン控除は、家を購入し、居住した年によって、受けられる金額が異なります。平成26年1月1日以降の住宅ローン控除は次のようになっています。

・控除期間…10年

・控除額…住宅ローンの年末残高等×1%(最大40万円まで)

では、具体例で控除額を見ていきましょう。

住宅ローンを利用し、3,000万円の住居を購入した。12月31日の住宅ローン残高は2,500万円だった場合。

控除額=住宅ローンの年末残高等2,500万円×1%=25万円

住宅ローン控除を利用すると、このように大きな金額の控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるためには、手続きが必要です。この手続きは、控除を受ける初年度と2年目以降で異なります。

1) 控除を受ける初年度の手続き

控除を受ける初年度には、必ず「確定申告」を行う必要があります。

また、確定申告書には、次の書類を添付する必要があります。

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・家屋の取得年月日、購入金額、床面積が分かる書類

(家屋の登記事項証明書や売買契約書の写しなど)

2) 2年目以降

サラリーマンの場合、2年目以降は確定申告をする必要はなく、年末調整で手続きが可能です。

初年度に確定申告をすると、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきます。住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出し、年末調整します。

ここでは、一般的な住宅ローン控除について解説しました。購入した家の状況によっては、適用要件や必要書類、控除額が異なる場合があります。

住宅ローン控除を受ける場合で、不明点がある場合などは、所轄の税務署に相談しましょう。