会社員の場合は、税金や保険料は給料から自動的に控除され、自分で手続きをするということはあまりないでしょう。しかし、会社を退職すると、所得税や住民税の支払い、国民年金への加入、年齢によっては年金受給の手続きを自分でしなければなりません。年金の手続きを中心に、退職後の手続きについて確認していきます。

会社を退職したときの手続きはすぐに

退職したときの年金の手続きは、60歳未満と60歳以上、70歳以上でも違ってくることがあります。退職後間を空けず、すぐに再就職するときは厚生年金保険に加入し、会社を通じて手続きをするのであまり問題とはなりません。

しかし、転職するための活動などにより再就職までしばらく時間がかかるときは、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

厚生年金から国民年金への加入の手続きを怠ると、将来の年金の受給金額に影響することがあります。会社を退職したときに、どのような手続きが必要になるのか解説していきます。

手続きを忘れると将来の年金金額が減ってしまう?

長年勤めてきた会社を60歳以上で定年退職するのであれば、年金がもらえる年齢で受給手続きをすることになります。しかし、中途退社の場合は、60歳未満であれば国民年金に加入しなければなりません。

年金は加入期間に応じて支払われるものであり、加入期間が少ないと受給金額も少なくなってしまいます。年金がもらえなくなったり、金額が少なくなったりしないように、手続きは早めに済ますようにしましょう。

退職後再就職をするときに必要な手続き

退職後すぐに厚生年金保険の適用事業に再就職するときは、70歳未満の方であれば、会社へ年金手帳を提出し、健康保険も同時に会社を通じて加入することになります。

60歳未満の方で、すぐに再就職しないときは注意が必要です。原則20歳以上60歳未満で国内に住所を有する人は国民年金に加入しなければならず、国民年金の第1号被保険者として加入の手続きが必要となります。扶養の対象としていた配偶者(国民年金の第3号被保険者)も国民年金の第1号被保険者となるため、手続きが必要です。

配偶者が厚生年金保険に加入している場合(国民年金の第2号被保険者)には、配偶者の勤務する会社で扶養の対象となる手続きをし、国民年金の第3号被保険者となる方法もあります。退職後はすぐに住所地の市区役所や町村役場に相談し、手続きをしましょう。

年金を受け取るには受給資格期間が10年必要です

受給資格期間とは、以下を合計した期間をいい、年金受給には10年以上必要です。

1.厚生年金保険や共済年金等に加入していた期間

2.国民年金の保険料を納めた期間や納付を免除された期間

3.国民年金の第3号被保険者であった期間

4.合算対象期間(カラ期間)や学生納付特例や若年者納付猶予が認められた期間

厚生年金保険は70歳まで加入する義務があり、年金を受給できる方は、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る(在職老齢年金)ことになります。給料と老齢厚生年金の金額によって年金は調整され、給料が多いと年金の支給停止額が増えることになります。しかし、働いている間は厚生年金保険に加入し続けるため、退職後さらに老齢厚生年金の受給金額が増えることになることから、生活資金の確保として有効な方法でもあります。

また、定年後再雇用で勤務を継続した場合には、給料が大幅に下がることも考えられます。一定の条件はありますが、雇用保険から高年齢雇用継続給付として給料が下がった割合に応じた給付金が最長60歳から65歳まで支給されます。在職による支給停止だけではなく、さらに年金の一部に支給調整(標準報酬月額の6%を限度)が行われますが、ハローワークの高年齢雇用継続給付の手続きも忘れないようにしましょう。

加入期間が10年ない場合や年金金額を増やしたい場合は?

国民年金には、60歳以上で年金の受給資格期間を満たしていない方や納付した月数が少なく年金を増やしたい方のために、任意加入の制度があります。住所地の市区役所または町村役場で手続きをすることで、65歳まで、または年金受給資格を満たさない方は最長70歳まで国民年金に加入することができます。

また、60歳未満で退職した場合には、失業を理由として保険料の免除を受けることもできます。本人や世帯の収入に応じて全額、半額、4分の3,4分の1免除などがあり、免除が承認されれば10年の受給資格期間に含まれ、将来の年金金額にも反映することになります。同じく、住所地の市区役所または町村役場で手続きできますので、相談することをおすすめします。