親が認知症になってからでは「財産が凍結されて何もできない」という事態が起こりえます。その前に有効な対策が「家族信託」です。家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用を託す制度で、認知症対策と相続対策を同時に実現できます。この記事では家族信託の基本から費用・手続きまで、わかりやすく解説します。
1. 認知症になると何が起きる?銀行口座凍結のリスク
親が認知症と診断され、その情報が銀行に伝わった時点で口座が「凍結」される場合があります。凍結されると、生活費の引き出しも施設の費用支払いもできなくなります。また、不動産の売却・賃貸・修繕契約も本人なしでは進められなくなります。
⚠️ 口座が凍結されるきっかけ
・家族が銀行の窓口で「親は認知症です」と伝えてしまった場合・窓口での様子や言動から銀行員が認知症を疑った場合
・他の兄弟姉妹が銀行に通報した場合
一度凍結されると解除は非常に困難です。
2. 家族信託とは?3つの登場人物と仕組み
家族信託は委託者・受託者・受益者の3者が関係する制度です。
| 役割 | 誰が担う? | 何をする? |
|---|---|---|
| 委託者 | 親(財産の持ち主) | 財産を受託者に預け、管理・運用を任せる |
| 受託者 | 子ども・配偶者など信頼できる家族 | 委託者の意向に従って財産を管理・運用・処分する |
| 受益者 | 通常は委託者(親)本人 | 信託によって生じる利益を受け取る |
たとえば父親が認知症になった場合でも、あらかじめ家族信託を結んでいれば、子ども(受託者)が父親(受益者)のために財産を管理し続けることができます。
3. 家族信託のメリット・デメリット
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
| 認知症による資産凍結を防げる | 節税効果はない(相続税対策にはならない) |
| 家族が柔軟に財産管理・不動産売却ができる | 身上監護権(介護施設への入居契約等)は持てない |
| 二次相続以降の財産承継先も指定できる(遺言より強力) | 受託者になれるのは家族のみ(専門家は不可) |
| 成年後見制度よりランニングコストが低い | 契約書の設計が複雑で、専門家なしでは失敗リスクがある |
| 不動産の積極的な運用・投資も継続できる | 相続空き家特例(3,000万円控除)が適用されない場合がある |
4. 成年後見制度との違い
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 利用できる時期 | 判断能力がある間のみ(認知症発症前が必須) | 認知症発症後でも可能 |
| 費用(初期) | 30万〜100万円程度 | 申立費用数万円〜 |
| 費用(ランニング) | ほぼかからない(家族が受託者の場合) | 専門家が後見人の場合、月2〜6万円が継続 |
| 財産運用の自由度 | 高い(信託契約の範囲内) | 低い(家庭裁判所の監督下) |
| 身上監護 | できない | できる |
身上監護が必要な場合は、家族信託と任意後見制度を併用するのが最も実用的です。
5. 家族信託の費用と手続きの流れ
💴 費用の目安(専門家に依頼する場合)
- 専門家報酬:信託財産の約1〜1.5%(最低30万円〜)
- 公正証書作成手数料:財産3,000〜5,000万円の場合、約2.9万円
- 不動産の登記費用(登録免許税):固定資産税評価額×0.3%(2026年3月末まで軽減税率)
- 総額目安:50万〜100万円程度(財産の規模や内容による)
1
家族会議で信託の方針を決める
何の財産を信託するか・誰が受託者になるか・信託の終了時期などを家族全員で話し合う。
2
司法書士・弁護士などの専門家に相談
家族信託の設計は複雑なため、経験豊富な専門家への依頼を強く推奨する。費用の見積もりをとる。
3
信託契約書を公正証書で作成する
公証役場で公証人立会いのもと公正証書として締結。「契約時に判断能力があった」ことの証拠になる。
4
信託口口座を開設・不動産の名義変更
預貯金は信託専用の口座を開設。不動産を信託する場合は法務局で受託者名義に登記変更する。
5
信託開始・管理運用スタート
受託者が委託者の意向に従い財産を管理・運用する。定期的に受益者(親)に報告する義務がある。
6. 家族信託を使うべきケース・使わないケース
| 家族信託が向いているケース | 向いていないケース |
|---|---|
| 不動産(特に賃貸物件)を保有している | 相続税を節税したい(節税効果はない) |
| 二次相続以降の財産の承継先も決めておきたい | 認知症が進行して既に判断能力がない |
| 成年後見制度のランニングコストを抑えたい | 信頼できる家族がいない・家族関係が複雑 |
| 親が元気なうちに早めに対策をしたい | 身上監護(施設入居契約等)も任せたい(後見制度を併用) |
📝 まとめ
- 認知症になると銀行口座が凍結され、財産の管理・処分が一切できなくなるリスクがある
- 家族信託は判断能力があるうちに設定する必要がある(発症後は原則不可)
- 委託者(親)・受託者(子ども)・受益者(親)の3者で構成される契約
- 費用は専門家に依頼した場合、総額50〜100万円程度。ランニングコストはほぼかからない
- 節税効果はないが、資産凍結防止・柔軟な財産管理・二次相続対策に非常に有効
- 身上監護が必要な場合は任意後見制度と併用する
